理由なき犯罪の方が怖くないですか?
よく殺人事件などの裁判、判決などを見ていると
・計画性がない
・故意ではなく過失だった
などの弁護側がの主張がある。
これらの主張は、減刑を目的としたものと思われるが…
実際、どういう犯罪者が怖いかというと、
理由なき犯行>過失>故意>計画
ではないですか?
計画を立てられるほど恨まれているなら、なんかしら自分でもその予兆に気が付きそうですし、過失だとしても、「カッとなってやった」なら、カッとならなければ通常は善良な人間であるのであろう犯人は。
と思うわけですが、
よくわからない通り魔のように、歩いていたらいきなり刺された、
犯人主張は「理由はない」。
被害を受ける側としてはこれが一番怖い。
理由はないので避ける方法がない。
しかし、にもかかわらず、計画的に故意に犯行する奴の方が罪が重いわけです。
これによく似た話が、刑法39条で、なかなかに評判が悪い。
責任能力がないとかで、無罪になるとかいうそういうやつです。
刑法第39条
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
少し調べてみると、責任主義というものと関連が深く、責任能力のないものを罰することはできない、という考え方らしい。
責任主義(せきにんしゅぎ)とは、行為者に対する責任非難ができない場合には刑罰を科すべきではないとする原則。「責任なければ刑罰なし」という原則として知られ、罪刑法定主義とともに近代刑法理論の根本原理となっている。
私は法律に明るい者ではないで、刑法の原則であり、民法では異なるのかもしれないが、被害を受けた側としては報われないなぁとは思う。
ただ、加害者を罰することで何か心が晴れたように感じること自体も、それ自体で障害が回復したり、死者が蘇ることはないことを考えると、代替に過ぎず、本来的には、加害者への罰と被害者の救済は切り離して考えるべきかもしれない。
とはいえ、心神喪失している場合の人が町中におり、急に、理由なく刺されたら…
と考えるのは怖いのは怖い(過激な人は隔離しろとか軟禁しろとか言うわけですが)。
そうすると、認知症や統合失調症の人への差別だ、なんて話も出てきたりするわけですが。
その点興味深いのは、
刑法第40条 いん唖者の行為は之を罰せす又は其刑を減軽す
というものが平成7年に削除されたというものです。
「聴覚障がいのある当事者の団体が,われわれは責任能力が無かったり限定的だったりはしない.これは差別的な条文だということで削除を訴えた」というのです。
つまり、刑罰の例外にすること自体がそういう障害を持つ人を能力の欠損する属性ととらていることが、その意味では不当な差別であるということでしょう。
刑法39条の対象者を罰せられないことに対する批判が多い中、こういう観点は興味深いな。と思います。
では!